三菱重工長崎造船所事件の概要を以下に述べます。
事件の背景
この事件は、三菱重工業株式会社の長崎造船所で働く従業員らが、所定労働時間外に行っていた準備行為等の時間が労働時間に該当するとして、割増賃金の支払いを求めた訴訟です。
事件の経緯
- 完全週休二日制の実施に伴い、就業規則が変更されました。
- 所定労働時間は1日8時間とされ、休憩時間は正午から午後1時までの1時間と定められました。
- 始業・終業基準として、以下のことが定められました。
- 始業時刻までに更衣等を完了して作業場に到着し、実作業を開始する。
- 午前の終業時には所定の終業時刻に実作業を中止する。
- 午後の始業時には作業に間に合うように作業場に到着する。
- 午後の終業時には所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行う。
- 勤怠把握基準も変更され、タイムレコーダーによる把握から、更衣を済ませて始業時に所定の場所にいるか、終業時に作業場にいるかを基準とする方式に変わりました。
- 従業員らは実作業にあたり、作業服のほか保護具、工具等の装着を義務づけられていました。これを怠ると懲戒処分等を受けたり、成績査定に反映されて賃金の減収につながる場合がありました。
争点となった行為
従業員らは、以下の行為に要する時間が労働基準法上の労働時間に該当するとして、割増賃金の支払いを求めました。
- 入退場門から所定の更衣所までの移動時間
- 更衣所等での作業服・保護具等の装着および準備体操場までの移動時間
- 副資材等の受出しや散水に要する時間
- 午前の終業後、作業場から食堂等までの移動および作業服等の一部脱離時間
- 午後の始業前の食堂等から作業場等までの移動および作業服等の再装着時間
- 午後の終業後、作業場等から更衣所等までの移動および作業服等の脱離時間
- 手洗い、洗面、洗身、入浴後の通勤服着用時間
- 更衣所等から入退場門までの移動時間
裁判の経過
- 第一審では、上記の2、3、6の行為に要した時間について、労働時間に該当すると判断されました。
- 控訴審(原審)でも、第一審と同様の判断がなされました。
- 会社側が上告しましたが、最高裁判所は上告を棄却しました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は以下のような判断を示しました。
- 労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
- 労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まるものです。
- 労働契約、就業規則、労働協約等の定めによって決定されるものではありません。
- 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できます。
- その行為に要した時間は、社会通念上必要と認められる限り、労働基準法上の労働時間に該当します。
判決の意義
この判決により、以下のような点が明確になりました。
- 労働時間の判断基準が示されました。
- 所定労働時間外であっても、使用者の指揮命令下にあると客観的に判断される時間は労働時間として扱われることが明確になりました。
- 作業服の着脱や保護具の装着など、業務の準備行為に要する時間も、一定の条件下では労働時間に該当することが示されました。
- 労働時間の該当性は、就業規則等の定めではなく、客観的な状況によって判断されることが明確になりました。
この判決は、労働時間の概念や範囲について重要な指針を示したものとして、その後の労働時間管理に大きな影響を与えています。