林野庁白石営林署事件の解説(年休の自由利用の原則)

林野庁白石営林署事件(最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月2日判決)の概要を以下に述べます。

事件の背景

この事件は、年次有給休暇(以下、年休)の法的性質と、その取得に関する使用者の承認の要否が争点となった重要な判例です。

事案の概要

  1. 当事者
    • 原告(被上告人):X(白石営林署の職員)
    • 被告(上告人):Y(国)
  2. 経緯
    • Xは、A営林署の職員であり、B労働組合の組合員でもありました。
    • B組合は、組合員が勤務時間内に許可なく職場大会を開いたなどの理由で処分を受けたため、これに抗議する闘争を行うこととしました。
    • C分会はその拠点の1つとされました。
  3. 年休の請求と不承認
    • Xは、Cでの闘争に参加するために、昭和33年12月9日に翌日と翌々日(10日、11日)の2日間の年休を請求しました。
    • Xはこの2日間出勤しませんでした。
    • 当局はこの年休請求を不承認とし、2日分の給料をカットしました。
  4. 訴訟の経緯
    • Xは、カットされた分の支払いを求めて訴えを提起しました。
    • 第1審および原審ともに、Xの請求を認容しました。
    • Y(国)が上告しました。

判決要旨

最高裁判所は、以下のような判断を示し、上告を棄却しました(Xの請求を認容)。

  1. 年休権の法的性質
    • 年休の権利は、労働基準法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生じる権利である。
    • 労働者の請求を待って初めて生じるものではない。
  2. 「請求」の意味
    • 労働基準法39条5項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみ関わる文言である。
    • その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならない。
  3. 使用者の義務
    • 労働基準法は、有給休暇を「与える」としているが、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本的内容とする義務である。
  4. 年休の利用目的
    • 年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところである。
    • 休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。
  5. 一斉休暇闘争との区別
    • いわゆる一斉休暇闘争(労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するもの)は、年次休暇に名を借りた同盟罷業にほかならない。
    • しかし、他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、当該年次有給休暇の成否に影響しない。
  6. 時季変更権の判断基準
    • 労働基準法39条3項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきである。

判決の意義

  1. 年休権の法的性質の明確化
    • この判決は、年休権が労働基準法の要件充足により当然に発生する権利であることを明確にしました。
    • 使用者の承認は年休取得の要件ではないことが示されました。
  2. 年休の自由利用原則の確立
    • 年休の利用目的は労働者の自由であり、使用者の干渉を許さないことが明確に示されました。
  3. 時季指定権と時季変更権の関係の整理
    • 労働者の時季指定権が原則であり、使用者の時季変更権は例外的に認められるものであることが示されました。
  4. 一斉休暇闘争と個人の年休取得の区別
    • 一斉休暇闘争は年休権の濫用として認められないが、個人が他の事業場の争議行為に参加するために年休を取得することは認められるという区別が明確にされました。

本判決の影響

  1. 年休制度の運用への影響
    • 多くの企業で行われていた年休取得の承認制度の見直しが必要となりました。
    • 労働者の年休取得の権利が強化され、より自由な取得が可能となりました。
  2. 労使関係への影響
    • 年休を巡る労使間の紛争解決の指針となりました。
    • 労働者の権利意識の向上につながりました。
  3. 後の判例への影響
    • 年休に関する後の判例の基礎となり、年休制度の解釈に大きな影響を与えました。
  4. 法改正への影響
    • 2018年の労働基準法改正で導入された年5日の年休取得義務化など、年休制度の充実に影響を与えました。

結論

林野庁白石営林署事件の最高裁判決は、年次有給休暇の法的性質を明確にし、労働者の権利としての年休の重要性を示しました。この判決により、年休は労働者の当然の権利であり、その取得に使用者の承認は不要であること、また年休の利用目的は労働者の自由であることが確立されました。これにより、日本の労働環境における年休制度の運用に大きな影響を与え、労働者の権利保護に寄与しました。

Posted by shimizu-sr

東京都出身。 学生時代から1ジャンルに特化したウェブサイトの構築を開始し、インフルエンサーとして現在もなお趣味界をリード、多大な影響を与える。 大学卒業後、大手鉄道会社に入社。日本の大動脈輸送システムのオペーレーションや労務管理を学ぶ。 その後在京大手テレビ局に転じニュース番組のディレクター等を勤め、クリエイティブな才能を発揮させる。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、社労士登録。その後紛争解決手続代理業務試験に合格し、特定社労士付記を行う。